相続した不動産を売却するには?手続きの流れや税金・控除・注意点を解説

相続した不動産を売却する際の流れ

1:名義変更を行う
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項目 |
内容 |
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義務化 |
2024年4月1日から相続登記が義務化 |
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期限 |
不動産を取得したと知った日から3年以内に申請が必要 |
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罰則 |
正当な理由なく期限を過ぎると過料の可能性がある |
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必要書類 |
戸籍謄本・遺産分割協議書・固定資産税評価証明書など |
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手続きの負担 |
法務局は平日対応のため、手間が心配なら司法書士へ依頼するのが現実的 |
2:不動産の価格を査定する
3:不動産会社と媒介契約を結ぶ
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種類 |
特徴 |
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専属専任媒介 |
1社のみ依頼。自分で買主を見つけることは不可。 業者に最も強く販売を任せたい場合向き。 |
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専任媒介 |
1社のみ依頼だが、自分で見つけた買主とは取引可能。 バランス型。 |
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一般媒介 |
複数社へ並行依頼できる。広く募集したい場合に有利。 |
4:不動産の売却活動を行う
5:不動産の売買契約を結ぶ
6:残金決済を行い不動産を引き渡す
7:確定申告を行う
相続した不動産を売却する際にかかる税金・費用

譲渡所得税
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所有期間 |
税率 |
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短期(所有5年以下) |
税負担が高め(合計およそ39.6%) |
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長期(所有5年超) |
税負担が低め(合計およそ20.3%) |
相続不動産の所有期間は、被相続人が取得した時点から引き継ぎます。親が長く所有していた実家であれば、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得の税率が適用される可能性が高くなります。
印紙税
不動産会社などに支払う費用
【注意】相続不動産の売却にかかる税金は相続人全員で負担する
相続した不動産の売却で利用できる控除制度

取得費加算の特例
相続空き家の3,000万円特別控除
マイホームを売ったときの特例
【重要】相続不動産の売却は3年以内に済ませよう
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特例の内容 |
期限 |
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取得費加算の特例 |
相続税申告期限の翌日から3年以内 |
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空き家特例 |
相続開始から3年以内 (その年の12月31日まで) |
相続不動産を売却する際に注意すべきポイント

売却前に相続登記を済ませておく
共有不動産の売却には所有者全員の同意が必要
単独登記による売却は贈与にならないよう注意する
所有期間は被相続人の購入日を引き継ぐ
取得費は被相続人の購入額を引き継ぐ
取得費が分からない場合は代替資料を探す
まとめ
株式会社日住サービス
日住サービスは大阪・兵庫・京都の不動産探しのお手伝
いをしている総合不動産企業です。不動産に関するあら
ゆるご相談を承っております。