マンション売却時は利益が無くても確定申告をしよう
2021.01.21売却マンションを売却する際には、確定申告が必要となります。
確定申告期間は2月中旬から3月15日付近が一般的です。
※コロナウイルス感染症対策など、条件によって日程に変動がある場合があります。
売却利益がある時はもちろん、利益が無い場合も確定申告を行わなければなりません。
今回はマンション売却時に確定申告を行う必要性やその税金、必要書類についてご紹介します。
マンション売却時の確定申告
会社に勤務されている方は会社側が年末調整という形で確定申告を行ってくれるため、その手続きを自分で行う機会は少ないかと思います。
しかしマンション売却を行うことで一時的に収入があった場合、個別に確定申告を行わなければなりません。
その際、マンション売却で得られた売却益の額に合わせた「譲渡所得税」を支払わなければいけないのです。
売却益があるにも関わらず確定申告を行っていなければ、後々税務署から連絡がくるでしょう。
またマンション売却を行った結果、取得した時の価格に比べ価格が下がってしまい、損失となるケースもあります。
その際には、確定申告を行うことで給与所得・事業所得から控除を受けられる可能性があるため、利益が無くとも確定申告は行うようにしましょう。
マンション売却時の税金
マンション売却時に発生する譲渡所得税を算出するには、まず譲渡益を出さなければなりません。
また譲渡益を算出するには、収入金額・取得費・譲渡費用を明確にする必要があります。
収入金額
これは、マンションを売却することで生じる収入です。
取得費
売却した土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料などの資産取得で発生した金額に、その後発生した改良費や設備費を加えた合計額のことを取得費といいます。
譲渡費用
マンション売却時にかかった費用です。
譲渡費用には、印紙税により売主が負担した費用や仲介手数料、立退料なども含まれています。
譲渡所得にかかる税金を算出する計算方法
計算式としては、以下の通りです。
「譲渡益=収入金額-(取得費+譲渡費用)」
「譲与所得金額=譲渡益-特別控除」
「譲渡所得にかかる税額=譲渡所得額×税率」
となります。
マンションの所有期間により税額が変動するので注意が必要です。
所有期間が5年未満(課税短期譲渡所得金額)
税額=譲渡所有金額×30%(住民税は9%)
所有期間が5年以上(課税長期譲渡所得金額)
税額=譲渡所得金額×15%(住民税は5%)
また特例を受けられる条件に当てはまれば、マンションの所有期間とは別に譲渡取得から最高額3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
その条件には「売主の所有している物件であること」「譲渡する人と夫婦や親子では無いこと」「過去2年間、この特例と譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていないこと」などがあります。
確定申告に必要な書類
マンション売却時の確定申告に必要な書類は、自分で準備を行う書類と税務署で取得する書類があります。
自分で準備する書類
・登記簿謄本のコピー
・不動産売却時の売買契約書のコピー
・不動産購入時の売買契約書のコピー
・仲介手数料や登記費用などの領収証のコピー
税務署で取得する書類
・確定申告書B様式
・分離課税用の確定申告書(申告書第三表)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
おわりに
今回はマンション売却時に行いたい確定申告・税金・必要書類についてご紹介しました。
マンション売却時に譲渡所得があった方も無かった方も、確定申告を行うことで控除される可能性があるため、その利益に関係なく確定申告を行うのが良いでしょう。
「自分で行う時間が無い」「自分には複雑で難しそう」という方は、税理士に依頼して代理で確定申告を行ってもらう方法もあります。
確定申告はなかなか複雑で手続きも難しいため、少しでも不安がある場合は専門知識を持つ方に相談するようにすると良いでしょう。

株式会社日住サービス

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