兵庫・大阪・京都での不動産のご相談は日住サービスへ

無料賃料査定

京阪神で長年培った仲介実績をもつ日住サービスはあらゆる面で、貸主様にご満足いただいています。
不動産を貸される場合に一般的な「普通借家契約」、転勤等で戻ってこられる場合に備えての「定期借家契約」、
安定した家賃収入が保証される「サブリース」等、等幅広いメニューで貸主様をバックアップします。

普通に貸す場合(普通借家契約)
普通借家契約は、賃貸借において一般的な契約であり、解除・解約がされない限り契約期間は更新され続けます。<自ら居住する>という理由が、借地借家法上の<正当事由>にあたらないため「普通借家契約」で借主に対して解約を申し出ても、借主が同意しなければ法的には対抗できません。
一定期間のみ貸す場合(定期借家契約)
定期借家契約は契約締結時に設定した期限が到来すると更新されることなく、その時点で契約は終了します。

※期間満了後にも同じ借主に物件を貸し続けたいといった場合には、再契約を行うことは可能です。定期借家の再契約はあくまでも新たな契約であり、元の契約は終了するため、当然貸主様は「定期建物賃貸借契約終了通知」を出す必要がありますので、注意ください。

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賃貸物件一棟全てを当社が借上げする場合(サブリース)
オーナー様の賃貸物件一棟全てを日住サービスが一括して賃借し、日住サービスが貸主(転貸人)として第三者へ転貸するシステムです。オーナー様にとっては日住サービスが全室の借主となるため毎月安定した賃料収入が保証され、入居者募集や賃料集金・督促などの管理業務の煩わしさから解放されます。

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