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媒介契約
- 専属専任媒介契約
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1社のみ売却依頼が可能な契約。
ご自身で買主を発見した場合でも依頼の仲介業者を通した売買契約が必要です。
仲介業者は、媒介契約締結後、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。
仲介業者は、1週間に一度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。
- 専任媒介契約
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1社のみ売却依頼が可能な契約。
ご自身で買主を発見された場合は、仲介業者を介さず直接取引が可能です。
仲介業者は、媒介契約締結後、7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。
仲介業者は、2週間に1度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。
- 一般媒介契約
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複数の業者へ売却依頼が可能な契約です。
ご自身で買主を発見された場合は、仲介業者を介さず直接取引が可能です。
仲介業者に定められた義務は特にありませんが、弊社は指定流通機構(レインズ)への登録と売主様へ業務処理状況の報告を行っています。
- レインズ(REINS)とは
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不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムで、~Real Estate Information Network System~の各頭文字をとったものです。
レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によって運営されています。ここには全国の不動産業者が加入し、コンピューターネットワークで物件情報交換を行っています。
レインズは、「指定流通機構」の通称にもなっています。