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日住サービスの賃貸運営システムサポート

入居者募集を依頼したい方

入居者斡旋システム

  • 豊富な賃貸成約事例を基に適確な賃貸条件をアドバイスいたします
  • 直営38店舗及び他の不動産業者との連携でスピーディーに入居者を斡旋します
  • 提携法人及び社宅業務代行業者からの借上げ社宅のリクエストに優先的に紹介します
  • 自社ホームページの物件検索画面の他、「Yahoo!不動産」、「スーモ」等不動産ポータルサイトへ掲載します
  • 近畿圏不動産流通機構「レインズ」への物件登録

    (レインズとは、不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムで、~Real Estate Information Network System~の各頭文字をとったものです。)

入居管理システム

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京都・大阪・神戸に拡がる直営店

日住サービスは現在38店舗、すべて直営、同じサービスをご提供しています。
個人のお客様の他に法人様からの信頼も厚く、借上社宅のニーズも定期的にお寄せいただいています。


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1戸からの賃貸もお任せください!

  • 転勤や親との同居で空家になった不動産を賃貸したい。投資目的で購入したマンションの一室の入居者募集を依頼したい。そのようなご相談もお寄せください。
  • 一戸建や分譲マンションの賃貸は根強い人気があり、恒常的に品薄状態です。法人契約を中心にご紹介いたします。
  • 万一の家賃滞納や問題発生の時でも管理委託していれば、オーナー様が自ら対応することはありません。

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定期借家契約

転勤で引越して数年後にオーナー様ご自身が再入居するご予定の場合、普通賃貸借契約では借主に解除を申し出ても借主が同意しない限り法的には対抗できません。このケースでは、契約期間満了によって契約が終了し更新が無い「定期借家契約」という契約方法があります。

  • 定期借家契約とは「貸主と借主が対等な立場で契約期間や賃料等を決め、合意の上で行われる自由な賃貸借契約制度」です。
  • 従来の賃貸借契約とは異なり、正当事由の有無に関わらず、契約期間が満了すると更新されることなく賃貸借契約が終了します。
1.定期借家契約と普通借家契約の違いによる注意点
契約方法
定期借家契約の場合は必ず書面による契約となり、「更新がなく、期間満了によって終了する」事を契約書とは別の書面で貸主が借主に説明しなければなりません。
契約期間
普通借家契約の場合は、1年未満の期間の場合、期間の定めの無い契約とみなされますが、定期借家契約の場合は期間の設定は自由となります。
更新の有無
普通借家契約の場合は貸主からの解約、更新拒絶には正当事由が必要ですが、定期借家契約の場合は期間満了により契約は終了し、更新はありません。
契約終了の通知
定期借家契約で期間が1年以上の場合、貸主は、期間満了の1年〜6ヶ月前までに借主に対し賃貸借契約終了の通知をしなければなりません。この期間を過ぎて通知した場合は、通知した日から6ヶ月を経過しなければ契約を終了できません。
既存普通借家契約からの変更
居住用に限り、現在締結している普通借家契約(平成12年3月1日以前の契約締結分)を解約して、定期借家契約に切り替える事は現在はできません。
2.定期借家契約のメリット・デメリット
メリット
  • 自宅を転勤等の一定期間だけ安心して貸せる。
  • 売却、建て替えが計画的にできる。
  • 契約の内容によっては不良入居者対策に効果がある。
  • 入居者の退去に際して立退き料等の費用が発生しない。
デメリット
  • 契約期間によっては入居者が限られるため入居者募集に時間がかかる場合がある。
  • 契約期間によっては賃料や保証金・敷引を低めに設定する必要がある。
  • 期間終了の通知や契約時に定期借家である旨を説明した書面が必要等、面倒な事が増える。

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