

※賃貸借契約は、原則、貸主借主双方立会いの下に行いますので、双方の署名捺印と契約書の交付、敷金等の支払いと鍵の引き渡しは同時になります。
また、双方立会いによらない郵送による契約の場合においても、双方署名捺印・必要書類の提出・敷金等の支払いをもって鍵の引渡しが原則です
。

※サブリース契約の場合で貸主様と弊社のサブリース契約が締結された後は、弊社が転貸貸主となりますので貸主様の業務はございません。
1)自らの居住用として住宅金融公庫の融資を受けて購入された物件や、都市再生機構、供給公社の分譲物件の場合
自ら居住用として使用する事が原則となっていますので、転勤等の止むを得ない事情で賃貸する時は、事前に届出をする必要がありますのでご注意ください。
(公庫の場合は取扱金融機関、都市再生機構・公社の場合は各々の窓口)
2)転勤の期間だけ自宅を賃貸し、帰ってきた時には借主に退去してもらい、自ら居住する予定の場合
<自ら居住する>という理由が、借地借家法上の<正当事由>にあたらないため「普通借家契約」で借主に対して解約を申し出ても、借主が同意しなければ法的には対抗できません。
ついては「普通借家契約」ではなく「定期借家契約」でご契約ください。
「定期借家契約」についての詳細は、こちらをご覧下さい。
※「管理費」「修繕積立金」の明細は管理組合又は管理委託会社にご確認ください。
入居中の内装、設備等の補修費の負担区分については、賃貸借契約書に添付する「入居中の補修負担区分」に基づきます。基本的には、貸主様のご負担ですが(入居者の故意過失によるものは除く)、軽微な補修については、借主の負担とすることも可能です。
出来るだけ早く良質な借主に入居していただく為には、室内のリフォームをした方が借主の印象も良く、決まりやすいものです。弊社建装部にて提案、無料見積りをさせていただきますのでご相談ください。
一般的に退去時の原状回復とは、借主がすべてを入居時の状態に戻すのではなく、入居者の故意過失による部分が対象となり、通常使用による汚損・損耗や経年による自然的な劣化・損耗は貸主様のご負担となります。
(平成10年建設省発行 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
不動産を賃貸し賃料等の収入があった場合は、その収入も加え確定申告をする必要があります。下記に概略を記載しますが、詳細は税務署相談窓口や税理士にご確認ください。
貸主様が海外に居住される場合は、緊急連絡先の確保や、税務上の制限がありますのでご注意ください。
(1)賃貸借契約に関する緊急連絡先(代理人)の確保
賃貸借契約締結後、万一問題が発生した場合に備え、緊急連絡先(代理人)をご準備ください。
(2)納税管理人の確保
日本国籍の方が海外に居住された場合「非居住者」となり、居住される国でその所得に対し課税されます。しかし、日本国内での不動産賃貸収入により発生した所得に対しては、日本での確定申告の必要があります。貸主様の代理として申告する納税管理人をご準備ください。
(3)借主が法人の場合
法人が借主となった場合は、借主である法人が貸主様にお支払いする賃料の内20%を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。この場合の貸主様の受取り賃料は契約上の賃料の80%となります。後日、納税管理人によって確定申告をして、過不足を調整してください。